○「山の恵み」活用事業補助金交付要綱
平成29年7月3日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山村資源を活用した地域産業の振興及び担い手の育成を図るため、和歌山県の補助を受けて行う「山の恵み」活用事業(平成21年制定。以下「県事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、県事業の補助金交付要綱に規定する事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助事業における補助金交付の対象経費及び補助率は、次のとおりとする。
事業の種類 | 対象経費 | 補助率 |
山村資源活用促進対策事業 | 紀州備長炭の生産、加工、流通又は販売に必要な施設等の整備 | 3分の2以内(ただし、県事業で算定基準額を定めたものについては、算定基準額に補助率を乗じて得た額を交付) |
原木・資源林育成対策事業 | 紀州備長炭資源木の造成、保育、管理等資源循環利用のために必要となる施業の実施及び施設等の整備 |
(補助金等交付申請書の添付書類)
第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(交付条件)
第5条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う団体(以下「補助事業団体」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の30パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業団体は、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。