○由良町サイクルスタンド貸与事業実施要綱

平成29年6月30日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町に自転車で来町する観光客(以下「観光客」という。)が町内の施設及び商店等に立ち寄りやすくするために行うサイクルスタンド貸与事業(以下「貸与事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 貸与事業の対象者は、由良町に店舗等を有し、積極的に観光客を誘客する事業者、団体その他町長が適当と認める者とする。

(貸与の申込み及び決定)

第3条 サイクルスタンドの貸与を希望する者は、サイクルスタンド貸与申込書(別記第1号様式)により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査の上、貸与の可否を決定し、サイクルスタンド貸与承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により申込者にその旨通知するものとする。

(貸与内容及び条件等)

第4条 サイクルスタンドの貸与内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸与するサイクルスタンドの数量は、上限3台とし、希望の数量とする。ただし、町長が、特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(2) 貸与費用は無料とする。

2 サイクルスタンドの貸与条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) サイクルスタンドは、由良町以外では使用しないこと。

(2) サイクルスタンドの設置は、原則としてサイクルスタンドの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が行うこと。

3 サイクルスタンド貸与期間中、被貸与者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) サイクルスタンドを善良な管理者としての注意義務をもって使用し、管理すること。

(2) サイクルスタンドをこの事業の目的に反して使用し、転貸し、譲渡し、売却し、又は担保に供してはならないこと。

(3) サイクルスタンドを損傷し、又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出なければならないこと。この場合において、貸与期間中に自己の責めに帰すべき事由によりサイクルスタンドの全部若しくは一部を亡失し又は損傷した場合は、これを弁償するものとする。

(貸与の期間)

第5条 サイクルスタンドの貸与期間は、当該貸与を受けた日から当該年度の3月31日までとし、貸与の期間が満了する日の30日前までに町長に申し出がない者については、引き続き1年間貸与するものとする。

(サイクルスタンドの受領)

第6条 サイクルスタンドの貸与を承認された者は、サイクルスタンドの貸与を受けた際にサイクルスタンド受領書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸与管理表の整備)

第7条 町長は、サイクルスタンドの貸与に当たり、サイクルスタンド貸与管理表(別記第4号様式)に必要事項を記載して管理するものとする。

(使用状況の調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、サイクルスタンドの設置状況について、職員に実地調査させることができる。

(サイクルスタンドの返還)

第9条 町長は被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、サイクルスタンドを返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により貸与を受けたとき。

(2) 第4条第3項第2号の規定に反したとき。

(3) 被貸与者の死亡、町外への転出等の事情により、サイクルスタンドが不要となったとき。

(免責)

第10条 町長は、サイクルスタンドの設置によって発生した事故等について、賠償の責任は負わないものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町サイクルスタンド貸与事業実施要綱

平成29年6月30日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)