○由良町ブロック塀等耐震対策事業補助金交付要綱
平成29年6月5日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀、石塀、レンガ塀ほかこれらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊等による被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的として、ブロック塀等耐震対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難路 由良町地域防災計画に定める緊急輸送道路及び避難経路をいう。
(2) 一の敷地 1筆の土地又は同一の用途に供されている隣接する2筆以上の土地をいう。
(3) 倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等 避難路の地盤面からの高さが0.6メートル以上のものをいう。
(補助対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町税等を滞納していない者とする。
(1) 町内にあるブロック塀等を所有する個人又は当該所有者と親族関係にある者
(2) 町内にあるブロック塀等を所有する法人又は自治会等の地縁団体
(3) 町内にあるブロック塀等の所有者の承諾を得て実施する当該地域の自主防災組織
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとし、災害復旧のため実施するもの及び公共団体が実施するものを除く。
事業 | 内容 | |
1 | ブロック塀等の撤去 | 避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を延長2メートル以上撤去する事業 |
2 | ブロック塀等の改善 | 避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去し、生垣、フェンス等の軽量な塀へ転換する事業 |
3 | ブロック塀等の補強 | 避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を控壁又は鉄筋、鉄柱等で補強する事業 |
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助事業における補助金交付の対象経費及び補助率は、別表1のとおりとする。
(交付の条件)
第6条 事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に適合するものでなければならないものとする。
(1) ブロック塀等を安全な塀に改善する場合には、原則としてフェンス等の軽量な塀に改善することとし、ブロック塀からブロック塀への改善は認めない。
(2) 生垣を設置する場合には、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 樹木が列状に植え込まれ、延長2メートル以上の生垣を形成していること。
イ 樹木の本数が生垣延長1メートル当たり2本以上であること。
ウ 外部から眺望した樹木の高さが1メートル以上であること。
エ 生垣をブロック、コンクリート、石又はレンガにより囲む場合は、高さが地盤面から0.5メートル以下であること。
(3) フェンスを設置する場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア フェンスの延長が2メートル以上であること。
イ フェンスの高さは基礎を含めて1メートル以上であること。
ウ フェンスの基礎は、高さが地盤面から0.5メートル以下であること。
(4) ブロック塀等を補強する場合は、建築基準法施行令等を参考にブロック塀の安全を確保すること。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、由良町ブロック塀等耐震対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 同意書(別記第2号様式)
(2) 対策事業費見積書(内訳が記載されているものに限る。)
(3) 位置図、配置図、平面図、現況写真
3 補助金の交付は、一の敷地について1回限りとする。
ア 施工箇所を変更しようとする場合
イ 事業費の額を変更しようとする場合
ウ ブロック塀等耐震対策事業を中止し、又は廃止しようとする場合
2 ブロック塀等耐震対策事業が予定の期間内に完了しない場合又はブロック塀等耐震対策事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、ブロック塀等耐震対策事業が完了したときは、ブロック塀等耐震対策事業実績報告書(別記第11号様式)に掲げる関係書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。
(1) 位置図、配置図、平面図、現況写真
(2) 写真(対策事業の内容が確認できるもの)
(3) 領収書等(写し)
2 補助事業者は、この事業完了後においても補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
3 補助事業者は、この事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、由良町ブロック塀等耐震対策事業補助金確定通知書(別記第12号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに由良町ブロック塀等耐震対策事業補助金精算払請求書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第16条 町長は、第14条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(調査等)
第17条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附則(平成30年8月3日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第5条、第9条関係)
補助の対象 | 補助額 | |
事業の区分 | 工事費及び経費 | |
ブロック塀等の撤去 | 補助事業者が行う撤去に要する工事費及び工事に伴う諸経費 | ブロック塀等撤去に要する費用(実費)と撤去するブロック塀等の延長1メートルにつき10,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない金額の2分の1以内とし、かつ、100,000円を限度とする。100,000円を満たない場合で、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
ブロック塀等の改善 | 補助事業者が行う撤去及び生垣・フェンス等設置に要する工事費及び工事に伴う諸経費 | ブロック塀等撤去及び生垣・フェンス等設置に要する費用(実費)と撤去するブロック塀等及び生垣・フェンス等を設置する延長1メートルにつき20,000円を乗じて得た金額を比較して、いずれか少ない金額の2分の1以内とし、かつ、200,000円を限度とする。200,000円に満たない場合で、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
ブロック塀等の補強 | 補助事業者が行うブロック塀の補強に要する工事費及び工事に伴う諸経費 | ブロック塀等の補強に要する費用(実費)と補強するブロック塀等の延長1メートルにつき10,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない金額の2分の1以内とし、かつ、100,000円を限度とする。100,000円に満たない場合で、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |