○由良町健康ポイント事業実施規則
平成29年4月3日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民が生涯にわたり健康でいきいきとした生活を送ることができるよう、健康づくりへの習慣と関心を高め、健康的な生活習慣の定着を推進することを目的に由良町健康ポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、由良町とする。
(対象者)
第3条 この規則に定める事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、当該年度の4月1日において39歳以上75歳未満の方とする。
(対象事業)
第4条 対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 特定健診(職域で実施するものを含む。)
(2) 各種がん検診(職域で実施するものを含む。)
(3) 町が主催する健康づくり事業
(4) 町が主催する生涯スポーツ事業
(5) その他町長が特に必要と認める事業
(参加申込)
第5条 事業に参加しようとする方は、由良町健康ポイント事業参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(ポイントの付与等)
第6条 ポイントカードを受けた方(以下「参加者」という。)は、第4条に定める対象事業に参加した場合、主催者等にポイントカードを提示し、主催者等は参加の確認を行い、ポイントカードにスタンプを押印することにより付与するものとする。
3 ポイントは、第三者に譲渡することはできない。
(スタンプの印影)
第7条 スタンプの印影は、様式第3号に掲げるとおりとする。
(ポイントの繰越)
第8条 ポイントの交換に使用しなかったポイントは、翌年度に繰り越すことができる。
(ポイントの無効)
第9条 町長は、参加者が次の各号のいずれかに該当したときは、ポイントを無効とする。
(1) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申出をしたとき。
(3) 不正行為をしたとき。
(ポイントカードの再交付)
第10条 参加者がポイントカードを紛失、破損又は氏名等記載事項に変更が生じたときは、由良町健康ポイントカード再交付申請書(様式第4号)を町長に提出することでポイントカードの再交付を受けることができる。
2 紛失、破損等によりポイントの判別ができない場合は、それまでのポイントは無効とし、無効になったポイントについて、町は一切責任を負わないものとする。ただし、ポイントカードの再発行後、紛失したポイントカードが発見されたこと等によりポイントを確認できるときは、再交付されたポイントカードにポイントを合算することができる。
2 報奨品の交換に必要なポイントは、3000ポイントとし、交換できる報奨品は、別表第2のとおりとする。
3 町長は、申請書を受理したときは、その内容等を審査の上、交換又は却下を決定し、由良町健康ポイント交換決定(却下)通知書(以下「通知書」という。)(様式第6号)により申請者にその旨を通知し、報奨品を交付するものとする。
4 町長は、前項の審査の結果、却下すると決定したときは、通知書にその理由を明記しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第12条 本事業により得られた個人情報(健診結果等を含む。)は、本事業の実施に関すること以外に使用しない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
No. | 対象事業 | 付与ポイント |
1 | 特定健診 | 800ポイント |
2 | 胃がん検診 | 500ポイント |
3 | 肺がん検診 | 500ポイント |
4 | 大腸がん検診 | 500ポイント |
5 | 乳がん検診 | 300ポイント |
6 | 子宮頸がん検診 | 300ポイント |
7 | 前立腺がん検診 | 300ポイント |
8 | ウォーキングイベント | 100ポイント |
9 | ウォークラリー | 100ポイント |
10 | 運動教室(1回につき) | 100ポイント |
11 | 健康コーナー(1回につき) | 100ポイント |
別表第2(第11条関係)
特典名 | 必要ポイント |
海の幸賞 | 3,000ポイント |
大地の恵み賞 | 3,000ポイント |
ゆら発祥で賞 | 3,000ポイント |