○由良町防災ヘリポートの設置及び管理に関する条例

平成29年6月15日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、由良町防災ヘリポートの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 災害時の地域防災体制の確立を図るため、由良町防災ヘリポートを設置する。

(名称及び位置)

第3条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由良町防災ヘリポート

由良町大字吹井941番地の1

(管理)

第4条 由良町防災ヘリポートの管理は、町長が行う。

(目的外使用の禁止)

第5条 由良町防災ヘリポートは、災害時以外の使用を禁止するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由良町防災ヘリポートの設置及び管理に関する条例

平成29年6月15日 条例第24号

(平成29年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町づくり
沿革情報
平成29年6月15日 条例第24号