○由良町防災ヘリポートの設置及び管理に関する条例
平成29年6月15日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、由良町防災ヘリポートの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 災害時の地域防災体制の確立を図るため、由良町防災ヘリポートを設置する。
(名称及び位置)
第3条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由良町防災ヘリポート | 由良町大字吹井941番地の1 |
(管理)
第4条 由良町防災ヘリポートの管理は、町長が行う。
(目的外使用の禁止)
第5条 由良町防災ヘリポートは、災害時以外の使用を禁止するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。