○由良町立学校の学校医、学校歯科医、学校眼科医及び学校薬剤師に関する規則
平成29年3月29日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町立学校(以下「学校」という。)の学校医、学校歯科医、学校眼科医及び学校薬剤師の設置、報酬及び職務その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、学校に学校医、学校歯科医、学校眼科医(以下「校医」という。)及び学校薬剤師(以下「薬剤師」という。)を置く。
(委嘱又は解嘱)
第3条 校医及び薬剤師は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は解嘱する。
(任期)
第4条 校医及び薬剤師の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の校医及び薬剤師の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 校医及び薬剤師の報酬及び費用弁償は、由良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年条例第19号)の定めるところにより、これを支給する。
2 校医及び薬剤師の報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、毎年度内にこれを支給するものとする。ただし、年度の途中で校医又は薬剤師が次の各号のいずれかに該当したときは、当該事項の発生した日から起算して30日以内に報酬を支給するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 解嘱されたとき。
(職務)
第6条 校医及び薬剤師の職務は、それぞれ学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までに定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。