○由良町教育委員会事務部局職員の職名に関する規則

平成29年3月29日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町職員定数条例(平成13年条例第1号)第2条に規定する教育委員会の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

職名

参事、課長、館長、所長、副課長、課長補佐、指導主事、社会教育主事、主査、副主査、主事、用務員

(職名の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、教育委員会が特別の必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

由良町教育委員会事務部局職員の職名に関する規則

平成29年3月29日 教育委員会規則第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月29日 教育委員会規則第6号