○由良町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

平成29年1月17日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項(法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、災害共済給付契約に係る共済掛金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。

(2) 生徒 学校教育法第18条に規定する学齢生徒をいう。

(3) 乳児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。

(4) 幼児 児童福祉法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。

(5) 保護者 法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。

(共済掛金徴収額)

第3条 共済掛金のうち由良町立の小学校、中学校及び認定こども園に在籍する児童、生徒、乳児及び幼児の保護者から徴収する額(以下「共済掛金徴収額」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 児童及び生徒1人につき 年額450円

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する児童生徒1人につき 年額20円

(3) 乳児及び幼児1人につき 年額210円

(共済掛金徴収額の免除)

第4条 保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、共済掛金徴収額の全部を免除することができる。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に規定する者に準ずる程度に困窮していると由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

由良町独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

平成29年1月17日 教育委員会規則第2号

(令和4年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年1月17日 教育委員会規則第2号
令和4年12月20日 教育委員会規則第8号