○由良町すこやか子育て応援事業実施要綱

平成29年3月21日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、次代を担う子どもの伸びやかな成長を願い、支援することで、子育ての負担感を緩和し、由良町に親しみを持つ子どもを育むことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児とは、満1歳から満6歳までの者をいう。

(2) 保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児を現に監護する者をいう。

(助成対象者)

第3条 すこやか子育て応援事業の助成の対象者は、本町に住所を有し、町の各会計年度において1歳から6歳までの誕生日を迎える幼児(以下「対象児」という。)とその保護者とする。

(助成の内容)

第4条 助成の内容は、対象児の誕生月にお祝いメッセージを、その保護者には町長からのメッセージと1万円相当の商品を贈ることとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

由良町すこやか子育て応援事業実施要綱

平成29年3月21日 要綱第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月21日 要綱第12号