○由良町すこやか子育て応援事業実施要綱
平成29年3月21日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、次代を担う子どもの伸びやかな成長を願い、支援することで、子育ての負担感を緩和し、由良町に親しみを持つ子どもを育むことを目的とする。
(1) 幼児とは、満1歳から満6歳までの者をいう。
(2) 保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児を現に監護する者をいう。
(助成対象者)
第3条 すこやか子育て応援事業の助成の対象者は、本町に住所を有し、町の各会計年度において1歳から6歳までの誕生日を迎える幼児(以下「対象児」という。)とその保護者とする。
(助成の内容)
第4条 助成の内容は、対象児の誕生月にお祝いメッセージを、その保護者には町長からのメッセージと1万円相当の商品を贈ることとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。