○由良町食育推進協議会設置要綱

平成29年3月31日

要綱第11号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年6月17日法律第63号)第18条に基づき、由良町における食育の施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、食育の推進に関する施策等の計画を作成し、食育推進に関する必要事項を検討するため、由良町食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 由良町食育推進計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進のため必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(新規加入)

第4条 新たに協議会に参加しようとする者は、委員長の承認をもって委員となることができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(委員長)

第6条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会)

第7条 協議会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、由良町産業振興課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日要綱第4号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

由良町食育推進協議会設置要綱

平成29年3月31日 要綱第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成29年3月31日 要綱第11号
令和3年3月4日 要綱第4号