○由良町福祉バス・タクシー券助成事業実施要綱

平成29年3月23日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害児者、在宅の高齢者等にバス及びタクシー利用料金の一部を助成することにより、日常生活の便宜を図り、行動範囲を広げるとともに、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において、助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、由良町内に住民登録を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉施設へ入所している場合は除く。

(1) 身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A1若しくはA2又は精神障害者保健福祉手帳1級、2級若しくは3級の所持者

(2) 当該年度中に満80歳以上となる者

2 前項の規定にかかわらず、由良町内に住民登録を有する満70歳以上の運転免許証自主返納者についても助成を受けることができるものとする。

3 前2項の規定のいずれにも該当する場合は、重複できるものとする。

(利用できるバス及びタクシーの種類)

第3条 前条に規定する対象者が利用できるバス及びタクシー(以下「福祉バス・タクシー」という。)は、由良町福祉バス・タクシー券(以下「バス・タクシー券」という。)助成事業に関する協定等を町と締結したバス及びタクシー事業者がその事業の用に供するバス又はタクシーとする。

(助成の内容)

第4条 バス・タクシー券は、1の年度につき1冊15,000円分を交付する。この場合において、助成券と利用料金の差額については利用者負担とする。

(利用の方法)

第5条 バス・タクシー券利用者は、降車の際にバス・タクシー券を乗務員に渡し、必要に応じ身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書又は運転免許取消通知書を提示するものとする。

(申請の方法)

第6条 対象者は、由良町福祉バス・タクシー助成券給付申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

(有効期間等)

第7条 バス・タクシー券の有効期間は、発行日から当該年度末(3月31日)までとする。

2 バス・タクシー券の再発行はできないものとする。

3 バス・タクシー券は譲渡又は本人以外の者に使用させてはならないものとする。

(利用料金の支払)

第8条 バス及びタクシー事業者は、請求書(様式第2号)及び由良町福祉バス・タクシー利用料金請求明細書(様式第3号)により受領したバス・タクシー券相当額を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、その額をバス及びタクシー事業者に支払うものとする。

(資格の喪失)

第9条 対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、助成の資格を喪失するものとし、速やかにバス・タクシー券を町へ返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害程度の変更等により受給資格がなくなったとき。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日要綱第1号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年6月26日要綱第25号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月22日要綱第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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由良町福祉バス・タクシー券助成事業実施要綱

平成29年3月23日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)