○由良町ストレスチェック制度実施規程
平成29年3月17日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 由良町(以下「町」という。)においてのストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
(変更の手続き)
第2条 町がこの規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
(適用範囲)
第3条 この規程は、由良町職員定数条例(平成13年条例第1号)第1条の規定に基づく職員に適用する。
(制度の趣旨等の周知)
第4条 町は、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく町が結果を入手するようなことはないこと。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェック結果の町への提供に同意した場合に、町が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第5条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務政策課職員とする。
2 ストレスチェック制度担当者は、実施者又は実施事務従事者との連絡調整、調査票の配布、回収等の事務を担当する。
(ストレスチェックの実施者)
第6条 ストレスチェックの実施者は、外部委託機関の医師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第7条 実施者の指示の下、ストレスチェックの実施事務従事者として、外部委託機関の担当者に調査票のデータ入力及び出力の事務を担当させることができる。
(面接指導の実施者)
第8条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、町が指定する産業医が実施する。
(実施時期)
第9条 ストレスチェックは、1年に1回、職員健康診断に合わせて実施する。
(対象者)
第10条 ストレスチェックは、第3条に該当する職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、ストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して実施する。
(受検の方法等)
第11条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、町が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 職員は、制度の趣旨をかんがみて、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 町は、実施期間の開始日以降に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、衛生管理者が受検の勧奨を行う。
(調査票及び調査方法)
第12条 ストレスチェックは、国が推奨する職業性ストレス簡易調査票を用いて、紙媒体により実施する。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第13条 ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法については、外部委託機関のシステムによるものとする。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第14条 ストレスチェックの個人結果の通知は、紙媒体により、封入して配布する。
(セルフケア)
第15条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第16条 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、30日以内に面接指導申出書を提出しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時は、衛生管理者が調整を行い設定する。
2 面接指導を行う場所は、医師が所属する医療機関とする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 町は、医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務政策課職員が医師同席の上で、就業上の措置の内容、その理由等について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、町が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間等)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は業務時間として取り扱うとともに、面接指導に要する経費については、町が負担する。
(集計及び分析の対象集団)
第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として由良町役場を一つの単位として行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第22条 実施者の指示により、実施事務従事者が、総務政策課に集計及び分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 町は、集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。この場合において、職員は、町が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の記録の保存場所等)
第23条 ストレスチェック結果の記録は、外部委託機関において5年間保存しなければならない。
(ストレスチェック結果等の保存方法)
第24条 ストレスチェック制度担当者は、職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集計及び分析結果並びに面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、庁内で5年間保存する。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第25条 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務政策課内のみで保有し、他部署へ提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第26条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務政策課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の課の責任者に提供する。
(集計・分析結果の共有範囲)
第27条 実施者から提供された集計及び分析結果は、総務政策課内で保有する。
2 集計及び分析結果並びにその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会へ報告する。
(町が行わない行為)
第28条 町は、本規程を定めることにより、ストレスチェック制度に関して、次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を町に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とは、その内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は役職の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。