○由良町防災対策事業補助金交付要綱

平成23年9月26日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震発生時における災害の防止及び津波等からの円滑な避難を確保するため、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるところにより、由良町防災対策補助金について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項に規定するものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 地震対策を図る事業

(2) 津波対策を図る事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(事業主体)

第4条 補助事業の事業主体は、自主防災組織とする。

(補助金額)

第5条 補助金の交付は、予算の範囲内とし、補助事業の事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書の添付書類の様式等)

第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類等は、次のとおりとする。

書類

様式

提出期限

実施計画書

別記第1号様式

町長が別に定める。

収支予算書

別記第2号様式

その他

町長が別に定める。

(交付条件)

第7条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けることとする。

 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合

 補助事業に要する経費の配分を変更(当該事業費の額の20%以内の増減を除く。)しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。

(変更の承認)

第8条 前条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、変更承認申請書(別記第3号様式)に実施変更計画書(別記第1号様式)及び変更収支予算書(別記第2号様式)を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付申請)

第9条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、補助金の変更交付を申請しようとする場合には、変更交付申請書(別記第4号様式)に変更後の実施変更計画書(別記第1号様式)及び変更収支予算書(別記第2号様式)を添付して町長に提出しなければならない。この場合において、前条の変更承認申請書の提出を省略することができる。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類等は、次のとおりとする。

書類

様式

提出期限

事業実績書

別記第1号様式

町長が別に定める。

収支決算書

別記第2号様式

その他

町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町防災対策事業補助金交付要綱

平成23年9月26日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)