○由良町水道事業水道料金等滞納整理事務手続要綱

平成23年6月23日

要綱第12号

(主旨)

第1条 この要綱は、由良町水道事業給水条例第33条に規定する給水の停止の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金等の納期限は、次の各号によるものとする。

(1) 納入通知書又は集金制については、納入通知書に指定する日とする。

(2) 口座振替制については、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 前条各号に定める納期限を経過しても、なお納入のない者に対し納期限を定め督促状により督促する。ただし、口座振替制の場合は、口座再振替の通知をもって督促状に替えるものとする。

(催告書)

第4条 督促状に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者に対し納期限を定め催告書(別記第1号様式)により催告する。

(滞納整理)

第5条 催告書に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じ納入指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第6条 納入指導に従わない等、悪質な給水停止対象者に対し、給水停止予告通知書(別記第2号様式)により給水停止を通知するものとする。

2 給水停止対象者が町内の他の場所に移転し、給水を受けている場合は、前住所地の滞納を理由に、移転先の給水を停止することができるものとする。

(給水停止の通知)

第7条 給水停止予告通知書に指定した納期限を経過してもなお納入のない者に対し給水停止通知書(別記第3号様式)により給水停止を通知する。

(給水停止)

第8条 給水停止通知書に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い給水停止執行通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 給水停止は、メーター撤去等を行う。

3 給水停止は、給水停止者が不在であっても執行する。

(給水停止の猶予)

第9条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について水道料金分納誓約書(別記第5号様式)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、二年を超えることはできない。

(2) 財産が天災、火災、若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人又は同居の親族が疾病等により料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消)

第10条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号の1に該当するときはその猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する水道料金分納誓約書に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除し、給水停止解除通知書(別記第6号様式)により通知する。

(1) 滞納料金が完納したとき。

(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について水道料金分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は一年を超えることはできない。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めのないときは、その都度、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月23日から施行する。

様式(略)

由良町水道事業水道料金等滞納整理事務手続要綱

平成23年6月23日 要綱第12号

(平成23年6月23日施行)