○由良町における高齢者の障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱

平成22年11月30日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき、身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の者を対象に障害者控除対象者認定書を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定対象者)

第2条 対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する由良町における第1号被保険者又は法第13条に規定する住所地特例対象被保険者(65歳以上の者に限る。)で、次条に定める認定基準のいずれかに該当する者とする。

(認定基準)

第3条 認定基準は、法第27条の規定による要介護認定を受けている者で、その者に係る直近の認定区分及び当該認定を受けた際の主治医意見書を基に別表に掲げる基準により認定を行うものとする。

(認定申請)

第4条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「対象者」という。)は障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の事項を記入し、必要に応じ関係書類を添えて町長に申請するものとする。

2 前項の規定に関わらず、対象者が心身の障害等の理由により自ら申請することができない場合は、対象者の家族等が対象者に代わって申請することができる。

(認定審査)

第5条 町長は、前条に規定する申請書が提出された場合は、対象者が第3条に定める認定基準のいずれかに該当しているか審査をしなければならない。

(認定書の交付)

第6条 町長は、前条の認定審査の結果、対象者が第3条に定める認定基準のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに障害者控除対象者認定書(別記様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

(有効期間)

第7条 認定書の有効期間は、当該対象者の障害事由の存続期間とする。

2 対象者は、自己の障害事由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(認定申請の却下)

第8条 町長は、第5条に定める認定審査の結果、第3条に定める認定基準のいずれにも該当しないと認めたときは、障害者控除対象者認定却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

基準

障害者に準ずる者

要介護状態区分が要介護1又は要介護2と認定された者


要介護状態区分が要介護3と認定された者で特別障害者に準ずる者の区分に該当しないもの


特別障害者に準ずる者

要介護状態区分が要介護3と認定された者

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づく対象者の寝たきりの程度がB又はC

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度がⅣ又はM

要介護状態区分が要介護4又は要介護5と認定された者


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由良町における高齢者の障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱

平成22年11月30日 要綱第24号

(平成22年12月1日施行)