○由良町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成22年11月1日

要綱第23号

(目的)

第1条 地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持及び心身機能を維持し、もって日常生活の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に在宅の身体障害者手帳の1級又は2級を所持する身体障害者であって、自力あるいは家族の介助のみでは入浴することのできない方とする。

(実施委託)

第3条 この事業の実施については、訪問入浴サービスの可否の決定及びこの要綱に定める費用負担額の決定を除き、町長は、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託するものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、対象者の居宅を訪問して行う入浴介護サービス(以下「サービス」という。)とする。

(事業の実施)

第5条 この事業は、訪問入浴車両(身体障害者が入浴するのに適した浴槽を運搬し、又は入浴設備を備えた車両をいう。以下同じ。)等を用いて行うものとする。

2 受託事業者は、サービス提供に用いる設備、器具その他の用品の安全、清潔等を十分配慮して実施し、サービス提供時に利用者の状態に異変が生じた場合は、主治医への連絡等必要な措置を速やかに行うものとする。

3 受託事業者は、訪問入浴車両の設置及び運行に当たっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路運送法(昭和26年法律第183号)等関係法規に抵触することのないよう十分に留意するものとする。

(職員等の配置)

第6条 受託事業者は、職員の配置については、事業の運営が安全かつ円滑に行えるよう配慮するとともに、サービスの提供に当たっては、1回の訪問につき、看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができる。

(サービスの申請及び決定)

第7条 この事業は、原則として当該身体障害者の申請(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、18歳未満の障害児がサービスの提供を受けようとする場合、その保護者が申請するものとする。

2 町長は、申請があった場合は、この要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかにサービスの提供の可否を決定し、由良町訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(負担額)

第8条 サービスの提供を受けた障害者の負担額(以下「負担額」という。)は、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表に定める訪問入浴介護費の単位に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)第1号に定める単価を乗じて得た費用の100分の10に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額)とする。ただし、負担上限月額は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に規定する額とする。

(変更及び中止)

第9条 利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、由良町訪問入浴サービス事業利用変更・中止届(別記様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所等を変更したとき。

(2) 身体の状況に大きな変化があったとき。

(3) 事業の利用を中止するとき。

(取消)

第10条 町長は、利用対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により、事業の利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業を利用することが不適当であると認めたとき。

(実施報告)

第11条 受託事業者は、サービス提供期間中における活動内容等を明らかにできる記録を整備しておき、毎年度末に、その結果を町長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、訪問入浴サービス事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

由良町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成22年11月1日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)