○由良町下水道使用料減免実施要綱
平成22年3月30日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町公共下水道条例施行規則(平成20年規則第1号。以下「公共下水道規則」という。)第22条並びに由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年規則第10号。「漁業集落排水処理施設に関する規則」という。)第19条に規定する下水道の使用料の減免に関し、必要な事項を定める。
(1) 公共下水道規則第22条第1項第1号及び漁業集落排水処理施設に関する規則第19条第1項第1号に規定する者 100分の50
(2) 公共下水道規則第22条第1項第2号及び漁業集落排水処理施設に関する規則第19条第1項第2号に規定する者で、所有する家屋等が全壊又は半壊となった者 100分の100
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、下水道の使用料の減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月20日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月19日要綱第23号)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日要綱第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。