○由良町下水道使用料減免実施要綱

平成22年3月30日

要綱第12号

(減免率及び減免期間)

第2条 下水道の使用料の減免率は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める率とし、減免期間は使用状況が変わるまでとする。

(2) 公共下水道規則第22条第1項第2号及び漁業集落排水処理施設に関する規則第19条第1項第2号に規定する者で、所有する家屋等が全壊又は半壊となった者 100分の100

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、下水道の使用料の減免に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年7月20日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月19日要綱第23号)

この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月22日要綱第9号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

由良町下水道使用料減免実施要綱

平成22年3月30日 要綱第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成22年3月30日 要綱第12号
平成22年7月20日 要綱第19号
平成30年4月19日 要綱第23号
平成31年3月22日 要綱第9号