○由良町知的障害者相談員設置要綱

平成22年3月23日

要綱第8号

(設置)

第1条 知的障害者本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、知的障害者に関する援護思想の普及等知的障害者の福祉の増進に資することを目的として、由良町知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委託)

第2条 町長は、原則として知的障害者の保護者のうちから適当と認められる者に対し、次条に掲げる業務を委託する。

2 前項の規定により、相談員としての業務を委託するときは、知的障害者相談員業務委託書(別記様式第1号)及び知的障害者相談員証(別記様式第2号。以下「証票」という。)を交付する。

(業務)

第3条 相談員には、次に掲げる業務を委託する。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、町、児童相談所、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(4) 相談員が死亡したとき。

(相談員報償金)

第7条 相談員に対する報償金は、年額18,000円とする。ただし、年度の中途で、業務を委託し、又は業務委託を解除したときは、月額1,500円に業務月数を乗じた額とする。

(秘密の保持)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(研修)

第9条 相談員は、必要に応じて研修を受けるものとする。

(帳簿の整備)

第10条 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。

(報告)

第11条 相談員は、毎年4月から翌年3月までの指導、相談、訪問等の状況を知的障害者相談員活動実績報告書(別記様式第3号)に記載し、翌年度の4月20日までに町長に提出するものとする。

(証票)

第12条 相談員は、その業務を行うに当たっては、常に証票を携行しなければならない。

2 相談員は、相談員でなくなったときは、証票を速やかに町長に返還するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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別記様式第3号(略)

由良町知的障害者相談員設置要綱

平成22年3月23日 要綱第8号

(平成22年4月1日施行)