○由良町身体障害者相談員設置要綱

平成22年3月23日

要綱第7号

(設置)

第1条 身体に障害を持つ者の相談に応じ、必要な指導を行うとともに身体障害者地域活動の推進、身体に障害を持つ者に関する援護思想の普及等身体に障害を持つ者の福祉の増進に資することを目的として、由良町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(委託)

第2条 町長は、原則として由良町に在住し身体障害者手帳を保持している者のうちから適任と認められる者を相談員に選出し、次条に掲げる業務を委託するものとする。

2 前項の規定により、相談員としての業務を委託するときは、身体障害者相談員業務委託書(別記様式第1号)及び身体障害者相談員証(別記様式第2号。以下「証票」という。)を交付する。

(業務)

第3条 相談員には、次に掲げる業務を委託する。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害を持つ者の相談に応じ必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害を持つ者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第5条 相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠により相談員となった者の委託期間は前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあったとき。

(4) 相談員が死亡したとき。

(相談員報償金)

第7条 相談員に対する報償金は、年額18,000円とする。ただし、年度の中途で、業務を委託し、又は業務委託を解除したときは、月額1,500円に業務月数を乗じた額とする。

(秘密の保持)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(研修)

第9条 相談員は、必要に応じて研修を受けるものとする。

(帳簿の整備)

第10条 相談員は、その事業を行うために必要なケース記録その他の帳簿を整備しなければならない。

(報告)

第11条 相談員は、毎年4月から翌年3月までの指導、相談、訪問等の状況を身体障害者相談員活動実績報告書(別記様式第3号)に記載し、翌年度の4月20日までに町長に提出するものとする。

(証票)

第12条 相談員は、その業務を行うに当たっては、常に証票を携行しなければならない。

2 相談員は、相談員でなくなったときは、証票を速やかに町長に返還するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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別記様式第3号(略)

由良町身体障害者相談員設置要綱

平成22年3月23日 要綱第7号

(平成22年4月1日施行)