○由良町インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成21年11月30日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザのウイルスの特徴等も踏まえ、町民の健康を保持し、インフルエンザの感染拡大を防ぐために、インフルエンザワクチン接種(以下「接種」という。)を受けた者にその費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、申請日及びワクチン接種日において由良町に住所を有する者とする。ただし、定期予防接種の対象者を除くものとする。

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、他から助成を受けている者は、この要綱を適用しない。

(助成内容)

第4条 助成額は、1回の接種につき1,000円とする。

2 助成は、1年度につき接種2回までとする。

(助成の申請)

第5条 前条の規定により、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、由良町インフルエンザワクチン接種費用助成事業申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、既に接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は申請書及び由良町インフルエンザワクチン接種費用請求書(別記第2号様式。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 接種したことが確認できるもの

(2) 接種医療機関発行の領収書

(交付)

第6条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかにこれを審査のうえ、交付を決定したときは、申請者にインフルエンザワクチン接種費用助成券(別記第3号様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により申請書及び請求書を受理したときは、速やかにこれを審査のうえ、交付を決定したときは被接種者に助成金を、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(受診)

第7条 前条第1項の規定により交付を受けた申請者は、助成券により医療機関で接種を受けるものとする。

(請求及び支払)

第8条 町長は、医療機関等から由良町インフルエンザワクチン接種費用助成事業請求書(別記第4号様式)に助成券を添えて請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に当該医療機関に支払うものとする。

(助成金等の返還)

第9条 町長は、この要綱に違反し、又はその他の不正行為により、助成券又は助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付された助成券又は既に支払われた助成金の全部を返還させることができる。

(健康被害発生時の対応)

第10条 インフルエンザ予防接種に係る健康被害の救済については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条及び第20条の規定によるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年10月19日以降に受けた接種から適用する。

(平成22年1月18日要綱第3号)

(施行期日等)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日要綱第21号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日以降に受けた接種から適用する。

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由良町インフルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱

平成21年11月30日 要綱第15号

(平成23年9月30日施行)