○由良町がん検診費助成事業実施要綱

平成21年9月29日

要綱第14号

(目的)

第1条 この事業は、由良町が実施するがん検診において、特定の年齢に達した方(以下「助成対象者」という。)に対して、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を送付し、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診費用を助成することにより、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、平成23年4月20日において、由良町の住民基本台帳に記録され、又は由良町の外国人登録原票に登録されている者ののうち、次に掲げる者であって、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知。以下「指針」という。)に基づき、がん検診を行ったものとする。

(1) 子宮頸がん 次の表に定める年齢の者

年齢

生年月日

20歳

平成2(1990)年4月2日~平成3(1991)年4月1日

25歳

昭和60(1985)年4月2日~昭和61(1986)年4月1日

30歳

昭和55(1980)年4月2日~昭和56(1981)年4月1日

35歳

昭和50(1975)年4月2日~昭和51(1976)年4月1日

40歳

昭和55(1970)年4月2日~昭和46(1971)年4月1日

(2) 乳がん 次の表に定める年齢の者

年齢

生年月日

40歳

昭和45(1970)年4月2日~昭和46(1971)年4月1日

45歳

昭和40(1965)年4月2日~昭和41(1966)年4月1日

50歳

昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年4月1日

55歳

昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日

60歳

昭和25(1949)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日

(3) 大腸がん 次の表に定める年齢の者

年齢

生年月日

40歳

昭和45(1970)年4月2日~昭和46(1971)年4月1日

45歳

昭和40(1965)年4月2日~昭和41(1966)年4月1日

50歳

昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年4月1日

55歳

昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日

60歳

昭和25(1949)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日

(助成の内容及び方法)

第3条 町長は、指針に基づき実施する子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診について、平成23年 月 日健発 第 号厚生労働省健康局長通知によりクーポン券等を送付し、検診を受診した者の検診費用を助成するものとする。

(助成の申請)

第4条 前条の規定により助成を受けようとする者は、クーポン券有効期間内に検診を受診し、当該検診を受診した医療機関等にクーポン券を提出しなければならない。

2 前項の提出を受けた医療機関等は、助成対象者が支払うべき子宮頸がん検診費、乳がん検診費又は大腸がん検診費相当額を町長へ請求するものとする。

第5条 第3条の規定により助成を受けようとする者で、クーポン券送付前の検診の受診その他特別の事情により、前条第1項の規定による医療機関等へのクーポン券の提出を行っていない者は、がん検診費助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げるいずれかの書類を添付し、検診受診後に町長に申請しなければならない。

(1) 医療機関等が発行した領収書

(2) 助成対象者が子宮頸がん検診費、乳がん検診費又は大腸がん検診費として支払った額を確認できるもの

2 前項の申請は、助成対象者1回の受診につき、1回行うことができるものとし、クーポン券有効期間内に検診を受診した後、当該検診日の属する年度の末日までに申請を行わなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項のがん検診費助成申請書を受理したときは、速やかにこれを審査の上、交付を決定したときはがん検診費助成事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付を行わないことを決定したときはがん検診費助成事業助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、交付決定をしたときは、申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、この要綱に違反し、又はその他の不正行為により、クーポン券の交付又は前条第2項に規定する助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付されたクーポン券又は既に支払われた助成金の全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後に受けたがん検診から適用する。

(平成22年4月23日要綱第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由良町女性特有のがん検診費助成事業実施要綱の規定は、平成22年度分の女性特有のがん検診費の助成について適用するものとし、平成21年度分の女性特有のがん検診費の助成については、なお従前の例による。

(平成23年5月20日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由良町特有のがん検診費助成事業実施要綱の規定は、平成23年度分のがん検診費の助成について適用するものとし、平成22年度分までの女性特有のがん検診費の助成については、なお従前の例による。

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由良町がん検診費助成事業実施要綱

平成21年9月29日 要綱第14号

(平成23年5月20日施行)