○由良町がん検診費助成事業実施要綱
平成21年9月29日
要綱第14号
(目的)
第1条 この事業は、由良町が実施するがん検診において、特定の年齢に達した方(以下「助成対象者」という。)に対して、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診手帳及び検診費用が無料となるがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を送付し、子宮頸がん、乳がん及び大腸がんに関する検診費用を助成することにより、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、平成23年4月20日において、由良町の住民基本台帳に記録され、又は由良町の外国人登録原票に登録されている者ののうち、次に掲げる者であって、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について」(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知。以下「指針」という。)に基づき、がん検診を行ったものとする。
(1) 子宮頸がん 次の表に定める年齢の者
年齢 | 生年月日 |
20歳 | 平成2(1990)年4月2日~平成3(1991)年4月1日 |
25歳 | 昭和60(1985)年4月2日~昭和61(1986)年4月1日 |
30歳 | 昭和55(1980)年4月2日~昭和56(1981)年4月1日 |
35歳 | 昭和50(1975)年4月2日~昭和51(1976)年4月1日 |
40歳 | 昭和55(1970)年4月2日~昭和46(1971)年4月1日 |
(2) 乳がん 次の表に定める年齢の者
年齢 | 生年月日 |
40歳 | 昭和45(1970)年4月2日~昭和46(1971)年4月1日 |
45歳 | 昭和40(1965)年4月2日~昭和41(1966)年4月1日 |
50歳 | 昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年4月1日 |
55歳 | 昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日 |
60歳 | 昭和25(1949)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日 |
(3) 大腸がん 次の表に定める年齢の者
年齢 | 生年月日 |
40歳 | 昭和45(1970)年4月2日~昭和46(1971)年4月1日 |
45歳 | 昭和40(1965)年4月2日~昭和41(1966)年4月1日 |
50歳 | 昭和35(1960)年4月2日~昭和36(1961)年4月1日 |
55歳 | 昭和30(1955)年4月2日~昭和31(1956)年4月1日 |
60歳 | 昭和25(1949)年4月2日~昭和26(1951)年4月1日 |
(助成の内容及び方法)
第3条 町長は、指針に基づき実施する子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診について、平成23年 月 日健発 第 号厚生労働省健康局長通知によりクーポン券等を送付し、検診を受診した者の検診費用を助成するものとする。
(助成の申請)
第4条 前条の規定により助成を受けようとする者は、クーポン券有効期間内に検診を受診し、当該検診を受診した医療機関等にクーポン券を提出しなければならない。
2 前項の提出を受けた医療機関等は、助成対象者が支払うべき子宮頸がん検診費、乳がん検診費又は大腸がん検診費相当額を町長へ請求するものとする。
(1) 医療機関等が発行した領収書
(2) 助成対象者が子宮頸がん検診費、乳がん検診費又は大腸がん検診費として支払った額を確認できるもの
2 前項の申請は、助成対象者1回の受診につき、1回行うことができるものとし、クーポン券有効期間内に検診を受診した後、当該検診日の属する年度の末日までに申請を行わなければならない。
2 町長は、前項の規定により、交付決定をしたときは、申請者に助成金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後に受けたがん検診から適用する。
附則(平成22年4月23日要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由良町女性特有のがん検診費助成事業実施要綱の規定は、平成22年度分の女性特有のがん検診費の助成について適用するものとし、平成21年度分の女性特有のがん検診費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月20日要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の由良町特有のがん検診費助成事業実施要綱の規定は、平成23年度分のがん検診費の助成について適用するものとし、平成22年度分までの女性特有のがん検診費の助成については、なお従前の例による。