○由良町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成21年7月24日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部(以下「成年後見人等の報酬」という。)を負担することが困難である者に対し、本町が行う助成について定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が成年後見制度開始審判の申立てを行う者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) その他当該費用を負担することが困難であると町長が認める者
(助成金額)
第3条 成年後見人等の報酬に係る助成(以下「助成金」という。)の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。ただし、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。
2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を申請できる者は、成年後見人等とし、交付を受けようとするときは、由良町成年後見制度利用支援事業助成申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 成年後見人等に対する報酬付与の審判の決定通知書の写し
(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(成年後見人等の報告義務)
第6条 成年後見人等は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があったときには、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第7条 町長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅し、若しくは著しく変化したと認めたときは、助成金の交付を中止し、又は助成金の額を増減するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。