○由良町成年後見制度における町長申立取扱要綱
平成21年7月24日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の生活の自立の援助並びに福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始審判の町長の申立てについて必要な事項を定めることを目的とする。
(申立ての判断基準)
第2条 町長は、要支援者が成年後見人、補佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を必要とする者(以下「該当者」という。)について、成年後見等開始審判の申立てを行うに当たっては、次に掲げる事項について総合的に考慮するものとする。
(1) 該当者の事理を弁識する能力
(2) 該当者の生活状況及び健康状況
(3) 該当者の親族の存否及び当該親族が成年後見等開始審判の申立てを行う意思の有無
(4) 該当者の福祉を図るために必要な事情
(申立ての要請)
第3条 次に掲げる者は、要支援者が該当者であると判断したときは、成年後見等開始審判の申立てをすることを町長に要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める事業に従事する者
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める業務に従事する者
(4) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に定める保健所の職員
(5) 民生委員
(6) その他該当者の日常生活のために有益な援助をしている者
(1) 該当者に4親等内の親族がないとき。
(2) 該当者に4親等内の親族があっても、その者自身が成年後見等開始審判の申立てをすることを拒否したとき。
(3) 該当者に4親等内の親族があっても、連絡がつかないとき。
(4) その他急迫の事業により、本人の福祉を図るために特に必要があると認めるとき。
(審判申立てに係る費用負担)
第5条 町長は、成年後見等開始審判の申立てに基づき、審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条及び非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定に基づき、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用及び鑑定料等申立てに必要な費用を負担するものとする。ただし、該当者に費用の負担能力があると認められる場合においては、成年後見人等を通じ、該当者の資産から当該費用の返還を求めることができる。
(親族等への援助)
第6条 町長は、第4条に定める調査及び成年後見等の審判の過程において、該当者の親族が成年後見等開始審判の申立てを行う意思を有していることが確認されたときは、該当者の事理を弁識する能力及び生活状況を含む情報を個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立てを援助することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。