○由良町妊婦健康診査費助成事業実施要綱
平成21年6月22日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦健康診査に必要な経費を助成することにより、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠及び出産ができる体制の確保に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業による助成を受けることができる者は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき由良町長(以下「町長」という。)に妊娠の届出を行った者及び他の市町村長に妊娠の届出を行った者であって、当該届出の後に由良町(以下「町」という。)に転入した者(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成の内容及び方法)
第3条 町は、法第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査について、平成21年2月27日付け雇児母発第0227001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知による妊婦健康診査の標準的な内容を基本として助成するものとし、助成対象検査等の項目は、別表に定めるとおりとする。ただし、町が単独事業により実施する公費負担の対象とされているものを除く。
2 町は、助成対象者に対し、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において妊婦健康診査費の一部に充当することができる受診票を交付することにより助成するものとする。
(2) 医療機関等が発行した領収書(助成対象者が妊婦健康診査費として支払った額を確認できるもの)
2 前項の申請は、助成対象者又はその配偶者でなければ行うことができない。
3 第1項の申請は、助成対象者の1回の妊娠につき1回のみ行うことができるものとし、妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、この要綱に違反し、若しくはその他の不正行為等により受診票の交付又は第4条第3項に規定する助成を受けた者があるときは、その者に交付された受診票若しくは既に支払われた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後に受けた妊婦健康診査から適用する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日以後に受けた妊婦健康診査については、由良町第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成19年要綱第8号)の規定は、適用しない。
(由良町第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業実施要綱の廃止)
3 由良町第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業実施要綱は、平成22年3月31日限り廃止する。
附則(平成21年7月24日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象検査等の項目 |
1 問診、診察、保健指導、血圧測定、身長測定、体重測定、子宮底長測定、腹囲計測、浮腫、胎児診察 2 尿化学検査 3 AB0血液型検査 4 Rh血液型検査 5 赤血球不規則抗体検査 6 末梢血液一般検査 7 血糖値検査 8 B型肝炎抗原検査 9 C型肝炎抗体検査 10 H1V抗体価検査 11 梅毒血清反応検査 12 梅毒TPHA検査 13 風疹ウィルス抗体価検査 14 子宮頸癌検査(細胞診) 15 超音波検査 16 B群溶血性レンサ球菌検査 17 PT、APTT、フィブリノーゲン検査 18 HTLV―1抗体価検査 19 クラミジア抗原精密測定 20 NST検査 21 トキソプラズマ検査 22 その他主治医が妊婦健康診査と判断する検査等 |
注1 医療保険が適用される場合にあっては、その一部負担金を助成の対象とする。
2 妊娠判定のための検査等の費用は助成の対象としない。
様式(略)