○由良町訪問給食サービス事業を活用したネットワーク事業実施要綱
平成21年5月18日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人由良町社会福祉協議会(以下「実施機関」という。)が実施する訪問給食サービス事業(以下「訪問給食」という。)を活用し、訪問給食の利用者の実態把握、安否確認、日常生活支援相談態勢等の充実を図るためのネットワークを形成する事業(以下「ネットワーク事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ネットワーク事業の対象者は、訪問給食の利用者とする。なお、介護予防特定高齢者の栄養改善が必要な高齢者及び介護保険1号被保険者以外のものを除く。
(事業の実施)
第3条 ネットワーク事業は、実施機関に委託して実施するものとする。
2 町長は、毎年度、実施機関とネットワーク事業の実施に係る委託契約を締結し、委託料を支払うものとする。
3 前項の委託料の額は、町長が別に定める。
(事業内容)
第4条 実施機関は、訪問給食提供時に当該利用者の健康状態、生活状況等の把握に努め、その状況を記録し、当該提供日の属する月の翌月10日までに由良町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)に提出しなければならない。
(事業実施に当たっての留意点)
第5条 実施機関は、民生委員、地域包括支援センター等の関係機関との連携を密にするとともにボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めなければならない。
(実績報告)
第6条 実施機関は、ネットワーク事業の内容等を明らかにできる書類を整備しておき、その結果を町長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。