○由良町地震防災対策推進会議設置要綱

平成21年1月27日

要綱第2号

(設置)

第1条 東南海・南海地震その他災害に係る防災対策を全庁的に推進し、住民の生命及び財産を保護するため、由良町地震防災対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 防災対策の総合的な実施計画の策定に関すること。

(2) 防災対策の総合的な実施及び管理に関すること。

(3) その他防災対策の推進に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、町長、副町長、教育長、議会事務局長、総務政策課長、税務課長、住民福祉課長、産業振興課長、地域整備課長、上下水道課長、会計管理者及び教育委員会教育課長の職にある者をもって構成する。

2 会議は、町長が必要と認めたときに招集し、その議長となる。

3 町長に事故があるときは、あらかじめ町長の指名する者が、議長の職務を代理する。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第4条 推進会議の庶務は、総務政策課において処理する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日要綱第4号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

由良町地震防災対策推進会議設置要綱

平成21年1月27日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町づくり
沿革情報
平成21年1月27日 要綱第2号
令和3年3月4日 要綱第4号