○由良町障害者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成20年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 由良町障害者等日常生活用具等給付事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に日常生活用具(以下「用具」という。)及び住宅改修費を給付することにより、障害者等の日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 本町に住所を有し、在宅で生活しているもの

(2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「自立支援法」という。)第4条第1項に定める障害者又は同条2項に定める障害児の保護者であるもの

(3) 障害者等が別表に定める障害者等日常生活用具給付事業種目表(以下「別表」という。)の対象者に該当し、日常生活において用具を必要としているもの

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、年金保健各法、医療保険各法等による同一性能の用具の給付又は貸与を受けることができないもの

(5) 給付を受けたことのある用具の給付を受けようとする者で、別表に定める耐用年数を超えて使用しているもの

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長が特に認めるものとして給付の対象とする。

(1) 前項第1号の規定にかかわらず、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法又は自立支援法に基づく厚生労働省令等により援護の実施者が本町とされている者

(2) 前項第1号の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める施設に入所する障害者等が当該施設に備え付けていない用具が必要であるとき。

(3) 前項第5号の規定にかかわらず、用具の損壊等より用具を使用できないとき、又は用具を修繕することに合理性が認められないとき。

(用具の性能等)

第3条 用具の性能は、別表に定めるところによる。

2 住宅改修費の給付は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及びそれに付随して住宅を改修するための工事費とする。

(1) 手すり

(2) 段差を解消するための部材

(3) 床や通路の滑り防止及び移動の円滑化等のための部材

(4) 開き扉を引き戸等にするための部材

(5) 洋式便器等

(給付の申請と決定)

第4条 用具の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書を添えて町長に提出しなければならない。また、住宅改修費の給付を受けようとするときは、住宅改修費給付申請書(様式第2号)に見積書に改修する個所の工事図面を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、調査等により前項の申請書の審査を行い、給付することが適当であると判断したときは、給付の区分に応じて日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は住宅改修費給付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項による給付の決定をしたときは、給付の区分に応じて日常生活用具給付券(様式第5号)又は住宅改修費給付券(様式第6号)を申請者に交付するものとする。また、給付しないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(基準単価及び費用の負担)

第5条 用具の額及び住宅改修費は、別表に定める基準単価以内とする。ただし、ストマ用装具及び紙おむつ等(別表排泄管理支援用具の部紙おむつ等の款イの項を除く。)の給付において、障害者等が4か月に使用する見込み量を1回の給付量とし、別表に定める基準単価を3で除した額以内とする。

2 用具又は住宅改修費の給付を受けた障害者等の負担額(以下「負担額」という。)は、原則として費用の100分の10に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げた額)とする。ただし、負担上限月額は、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に規定する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が給付を受けた場合は、負担額を免除するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、当分の間負担額を免除するものとする。

(1) 障害児にかかる用具の給付を受けた者

(2) 頭部保護帽の給付を受けた者

(3) ストマ用装具及び紙おむつ等の給付を受けた者

(用具の受領等)

第6条 第4条第2項により給付の決定を受けた障害者等は、用具の納入業者又は住宅改修業者(以下「業者」という。)に対し、給付の区分に応じて日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券に添えて第5条第2項により定められた負担額を支払い、用具を受領又は住宅改修を受けるものとする。

(費用の請求と支払)

第7条 業者は、用具を納入又は住宅改修を完了したときは、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添えて町長に費用を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求が適切であることを確認し、用具又は住宅改修費の給付額から第5条第2項に定める負担額を控除した額を支払うものとする。

(用具の管理等)

第8条 用具の給付又は住宅改修費の給付を受けた障害者等は、給付を受けた用具又は住宅改修した個所等を善良に管理し、本事業の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。

2 町長は、前項に該当することを認めたときは、当該用具又は住宅改修費の給付を受けた障害者等に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第9条 町長は、日常生活用具給付台帳(様式第8号)及び住宅改修費給付台帳(様式第9号)にその処理状況を記録し、保管しておくものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めることのほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(由良町障害児者日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 由良町障害児者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年要綱第13号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に附則第2項の規定による廃止前の由良町障害児者日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年4月23日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(略)

様式(略)

由良町障害者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成20年4月1日 要綱第8号

(平成22年4月23日施行)