○由良町健康診査費負担金徴収要綱
平成20年3月30日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第9条第1項及び第19条の2による健康診査のうち、負担金徴収に関する事項を定めるものとする。
(負担金の徴収の時期)
第3条 負担金は、原則として健康診査を行う際に徴収するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは後納とすることができる。
(負担金の減免)
第4条 健康診査を受けた者又はその被扶養義務者で町長が特に認めた者については、第2条の負担金を減免することができる。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
負担金徴収基準額表
区分 | 実施方法 | 負担金徴収基準額 |
胃がん検診 | 集団 | 400円 |
大腸がん検診 | 〃 | 100円 |
肺がん検診(喀痰検査) | 〃 | 100円 |
乳がん検診 | 〃 | 400円 |
乳がん検診 | 医療機関(個別) | 1,000円 |
子宮がん検診(頸部検査) | 〃 | 1,500円 |
子宮がん検診(頸体部検査) | 〃 | 2,200円 |