○由良町私有道路内公共下水道設置に関する要綱

平成20年3月13日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道事業認可区域内の私有道路に対して、由良町(以下「町」という。)が公共下水道(ポンプ施設を含む。以下同じ。)を設置する場合の基準を定めることにより、公共下水道の普及と生活環境の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、私有道路とは、次に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路

(2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する公有財産のうち、一般の通行の用に供している道路

(設置基準及び条件)

第3条 私有道路への公共下水道の設置は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。

(1) 当該公共下水道の設置工事が通常の工法により、支障なく施工できること。

(2) 公共下水道の布設により利用可能となる家屋の数(アパート等の集合住宅にあっては、1棟を1戸とみなして算定した数)が原則として2戸以上であること。

(3) 当該設置工事完了後、原則として利用可能戸数の全戸が排水設備の設置を行うものであること。

(4) 公共下水道の設置期間中における私有道路の使用料は、無償であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある私有道路については、公共下水道は布設しない。

(1) 新たに敷地造成(開発行為によるものに限る。)を行う区域

(2) 国又は地方公共団体の所有する家屋のみが所在する区域

(3) 公社、公団その他の法人の所有する家屋のみが所在する区域

(新設の申請)

第4条 公共下水道の設置を希望する者は、代表者を定め、当該代表者を通じて私有道路内公共下水道設置申請書(第1号様式)、承諾書(第2号様式)その他必要書類(以下「申請書等」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、関係者の承諾書(第2号様式)を添付しなければならない。

(新設の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、書類を審査し、第3条に定める設置基準及び条件に適合しているものについて、公共下水道の設置を決定し、私有道路内公共下水道設置決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に定める決定を取り消し、又は中止するものとする。

(1) 第4条の規定により提出した申請書等の内容が事実に反するとき。

(2) 前条の規定による決定後、私有道路を第4条の規定により提出した申請書等の記載内容と違った内容に変更したとき。

(敷地下水道管の所有権及び維持管理)

第7条 私有道路に布設した公共下水道管の所有権は、町にあるものとする。

2 この要綱により私有道路に布設された公共下水道の維持管理は、町が行うものとする。

(現状維持の原則)

第8条 関係者は、公共下水道が設置された私有道路につき、第5条の規定による決定を受けたときは、管路の管理上支障のないよう現状を維持しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、関係者がやむを得ない理由により当該土地の利用状況の現状を変更しなければならないときは、町長に協議書(第4号様式)を提出しなければならない。

3 前項に規定する協議書の審査において、管路等に影響し管路の布設変更等が生じた場合には、当該工事に係るすべての経費を原因者が負担するものとする。

4 関係者が第1項の規定に違反した場合には、町長が定める日までに私有道路を現状に回復させるものとする。

(使用停止等)

第9条 関係者が前条第4項の規定による町長の定める日までに私有道路を現状に回復しない場合は、町長は公共下水道の使用を停止し、又は撤去することができる。ただし、町長がやむを得ない事情によるものと特に認めた場合は、この限りでない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、私有道路に公共下水道管を布設することについて必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町私有道路内公共下水道設置に関する要綱

平成20年3月13日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)