○由良町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年3月3日
要綱第2号
(設置目的)
第1条 児童の権利を守り、要保護児童の適切な保護を図るため、由良町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、関係機関の緊密な連携と相互の協力によって、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
(活動)
第2条 協議会の活動は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 要保護児童に関する情報交換及び連携、協力
(2) 要保護児童に対する相談・支援の内容
(3) 要保護児童に関する広報・啓発活動
(4) 要保護児童に関する研修活動の実施
(5) その他要保護児童等に関する必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる機関をもって構成するほか、要保護児童等のために連絡が必要とする機関を加えることができる。
(1) 小・中学校
(2) 保育所
(3) 民生委員児童委員協議会
(4) 社会福祉協議会
(5) 人権擁護委員
(6) 保健所
(7) 行政機関
(8) その他必要な関係機関
(組織)
第4条 協議会は、前条に定める機関等の代表者で構成する代表者会議と、各機関の実務者で構成される実務者検討会に分けて活動する。
(1) 協議会は、総括的な事項を、実務者検討会は具体的な事項について担当する。
(2) 協議会、実務者検討会にそれぞれ座長を置き、構成員の互選により選出する。
(3) 座長は、会議の招集、進行及び活動推進の総合的な連絡調整を行う
(4) 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する者が代行する。
(秘密の保持)
第5条 協議会の構成員は、会議及びこの会議を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、由良町住民福祉課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月3日から施行する。