○由良町障害者就労支援施設利用料補助金交付要綱

平成19年3月30日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害者の就労支援施設の利用料(以下「利用料」という。)を補助することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって障害者の就労の支援、社会参加の促進及び自立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「就労支援施設」とは、次の各号のいずれかに掲げる施設をいう。

(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継続支援を行う施設

(2) 法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に定める知的障害者援護施設のうち知的障害者授産施設

(対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、就労支援施設を利用するため、由良町において法第22条第1項の規定による支給決定を受けた在宅の障害者とする。ただし、対象者が法第5条第10項の規定による共同生活介護又は法第5条第16項の規定による共同生活援助の支給決定を受けた場合は除くものとする。

(補助金の額)

第4条 町長は、対象者の利用料に対し補助金を交付する。

(支給期間)

第5条 補助金は、補助を受けようとする者(以下「補助金請求者」という。)が、就労支援施設に通所を開始した日の属する月から開始し、当該請求者が就労支援施設の通所を終了した日の属する月をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、補助金請求者が月の初日からその末日までの間、就労支援施設に通所しなかった場合は、その月の補助金は、支給しない。

(補助金の請求)

第6条 補助金請求者は、障害者就労支援施設利用料補助金交付請求書(様式第1号)に、領収証を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書を受理した場合は、その内容について審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、補助金請求者に補助金を交付するものとする。

2 補助金は、毎年7月、10月、1月及び4月の4期に、それぞれの前月までの分を交付する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金を受けたと認めるときは、当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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由良町障害者就労支援施設利用料補助金交付要綱

平成19年3月30日 要綱第9号

(平成19年4月1日施行)