○由良町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費に係る受領委任払い実施要綱
平成19年6月21日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に対し、法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに法第45条に規定する居宅改修住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の受領委任払いを実施するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(受領委任払いの対象者)
第2条 受領委任払いを受ける対象者は、由良町の居宅要介護被保険者等であって介護保険料の滞納が1年以上ない者とする。
(受領委任払い実施事業者)
第3条 受領委任払いの対象となる事業者は、受領委任払いの実施に同意し、介護保険福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払同意書(別記様式第1号。以下「同意書」という。)を町長に提出した福祉用具販売事業者及び住宅改修施工事業者(以下「事業者」という。)とする。
(1) 同意書
(2) 法第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員(以下「介護支援専門員」という。)が作成した福祉用具購入理由書(別記様式第3号)
(3) 福祉用具のパンフレット又は概要を記載した書面
(4) 見積書
(福祉用具購入費支給の申請)
第6条 前条の承認通知を受けた福祉用具申請者は、当該理由書を作成した介護支援専門員及び事業者に連絡した後、福祉用具を購入し事業者に利用者負担額を支払うものとする。
(福祉用具購入費支給の決定)
第7条 町長は前条による申請及び請求があったときは、福祉用具購入費の支給を決定し、事業者に支払うものとする。
2 前項の支払いがあったときは、福祉用具申請者に対し、福祉用具購入費の支給があったものとする。
(1) 同意書
(2) 住宅改修が必要な理由書
(3) 工事費内訳書
(4) 住宅改修工事前の日付入り写真
(5) 住宅の所有者が住宅改修申請者以外の者であるときは、当該住宅に係る住宅改修承諾書(別記様式第8号)
(住宅改修費支給の申請)
第10条 前条の承認通知を受けた住宅改修申請者は、当該理由書を作成した介護支援専門員及び事業者に連絡した後、住宅改修を着工し事業者に利用者負担額を支払うものとする。
(1) 利用者負担額に係る領収書
(2) 住宅改修完成後の状態が確認できる日付入りの写真
(住宅改修費支給の決定)
第11条 町長は前条による申請及び請求があったときは、住宅改修費の支給を決定し、事業者に支払うものとする。
2 前項の支払いがあったときは、住宅改修申請者に対し、住宅改修費の支給があったものとする。
(不当利益の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正な手段により受領委任払いの対象となる福祉用具購入費及び住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給を受けた者があるときは、既に支給された福祉用具購入費等の全部又は一部を返還させるとともに、受領委任払いの利用を認めないことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
様式(略)