○由良町プロジェクトチームの設置に関する要綱

平成19年5月2日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町行政組織規則(平成19年規則第4号)で定める組織により処理し難い臨時又は特別の事務を的確に処理するため、プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、次に掲げるもののうちで特に重要と認める課題に関する調査研究、計画策定、調整等を行わせる必要が生じた場合にチームを設置することができる。

(1) 町の将来的な構想に関すること。

(2) 全庁的な政策に関すること。

(3) 複数の課に関係する事務

(4) その他町長が特に重要と認めること。

(設置事務)

第3条 チームの設置について必要な事務は、総務政策課において行うものとする。

(構成等)

第4条 チームの構成員は、職員のうちから町長が指名する。

2 チームに町長が指名するリーダー及びサブリーダーを置く。

3 リーダーは、チームの所管する事務を総括する。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが不在のときはその職務を代理する。

(報告及びチームの解散)

第5条 リーダーは、チームの任務が完了したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

2 チームは、前項の報告を受けてその目的が達成されたと町長が認めたとき又は町長がその活動の中止を命じたときに解散する。

(関係課等の協力)

第6条 チームの設置目的に関係する課等は、その設置目的の達成のために積極的に協力しなければならない。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、チームの所掌する事務について最も関連の深い課等において担当する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成19年5月7日から施行する。

由良町プロジェクトチームの設置に関する要綱

平成19年5月2日 要綱第3号

(平成19年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年5月2日 要綱第3号