○由良町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年12月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下「障害児者」という。)が外出することを支援(以下「サービス」という。)するため、由良町障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のため、障害児者の自立を促し、外出の際の移動を支援するものとする。

(委託)

第3条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する者(以下「町民」という。)のうち次の各号のいずれかに該当する者であって、町長が外出時に支援が必要であると認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年施行)により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 精神障害を事由とする年金を受給する資格が認定されている者

(5) 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第1条第3項に規定する自立支援医療を受給している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、法第19条第3項の規定により介護給付費等(法第19条第1項に規定するものをいう。以下同じ)の支給決定を行った市町村からサービスの利用決定された場合においては、この要綱の規定を適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、町民でないが法第19条第3項の規定により介護給付費等の支給決定をされている者が、その居住する市町村においてサービスの利用決定されない場合においては、その者を町民とみなし、この要綱の規定を適用する。

(支援の対象)

第5条 町長は、対象者が次に掲げる支援を図る必要があると認めるときは、事業の利用を決定するものとする。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出

(2) 余暇活動等社会参加のための外出

(3) 保護者の疾病等のため、他の支援が得られない場合であって、単独では困難な通学

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めた外出

(申請)

第6条 事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が障害児であるときは、当該障害児の保護者が申請書を町長に提出するものとする。

(利用の承認決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、移動支援事業利用承認・不承認決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(利用の有効期限及び更新申請)

第8条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。ただし、事業を利用する障害児が、承認決定を行った日が属する年度末までに18歳に達するときの認定期間は、当該年度の3月31日までとする。

2 認定期間満了後も引続き事業を利用しようとするときは、認定期間満了日の1月前までに第6条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第9条 事業を利用する障害児者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業登録変更・中止届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所等を変更したとき。

(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。

(3) 事業の利用を中止するとき。

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により、事業の利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が事業を利用することが不適当であると認めたとき。

(利用の方法)

第11条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者等に提示して依頼するものとする。

(利用料)

第12条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業者は、利用者の移動に伴う交通費等実費の負担を利用者に求めることができる。

(委託料)

第13条 第3条の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に定める額とする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、実績記録票を添えて当該月にかかる委託料を町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった日から30日以内に、提供されたサービスの内容を確認の上委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第14条 事業者は、利用者に適切なサービスの提供ができるよう、従事者の勤務の態勢を整えておかなければならない。また、従事者の資質を向上させるための研修の機会を確保するよう努めるものとする。

2 事業者は、サービスの提供時に事故等があったときは、直ちに町長及び利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、収支、サービスの提供に関する利用者、従業者の記録その他受託事業にかかる諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

4 事業者及び従業者は、正当な理由なく、利用者に関して業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

サービス内容

サービス従事者種別

委託金額

身体介護を伴う場合

ア 障害者自立支援法による指定障害福祉サービス事業所に属する者

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第1の1のイに定める単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じた額

左記の額に100分の90を乗じた額

身体介護を伴わない場合

ア 障害者自立支援法による指定障害福祉サービス事業所に属する者

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第1の1のハに定める単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じた額

左記の額に100分の90を乗じた額

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由良町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年12月1日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)