○由良町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年12月18日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を提供し、障害者等の見守りや社会に適応するための日常的な訓練、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息の場を確保することを目的とする。

(事業)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、法第77条第3項及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める日中一時支援事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(事業の委託)

第3条 町は、事業の運営(第7条に規定する利用決定を除く。)について、これを適切に実施することができると認められる事業者に委託するものとする。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 日中ショート事業

(2) 障害児タイムケア事業

2 日中ショート事業は、施設入所支援、短期入所、訓練等給付(法第5条第16項に規定する共同生活援助を除く。)等の障害福祉サービス事業所で実施するもので、当該事業の運営に支障のない範囲で実施する場合とする。

3 障害児タイムケア事業は、専用の事業実施の場を設け、原則1回3時間以上の利用時間で、障害児を対象として社会に適応する日常的な訓練を実施する場合とし、その人員、設備及び運営等基準については、児童デイサービスに準じて町と事業者との間で協議を行うものとする。

(利用対象者)

第5条 事業の利用の対象者となる者(以下「利用対象者」という。)は、町内に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本町において記録又は登録をされている者(以下「町民」という。)である障害者等で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた場合とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第19条第3項の規定を準用して支給決定を行うことにより町民となった者で、支給決定を行った自治体から事業の利用決定された場合においては、この要綱の規定を適用しない。

3 前1項の規定にかかわらず、町民でないが法第19条第3項の規定を準用して支給決定を行っている者が、その居住する自治体において事業の利用決定されない場合においては、その者を町民とみなし、この要綱の規定を適用する。

(利用申請)

第6条 利用対象者又はその保護者(以下「利用対象者等」という。)は、事業を利用しようとするときは、障害者日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(利用者決定等)

第7条 町長は、前条の規定による利用申請を受理したときは、速やかに、第5条に規定する利用対象者の要件及び事業の利用の必要性を検討し、1月に利用可能な日数、利用決定期間及び次条第1項に規定する利用者負担を決定し、障害者日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を利用対象者等に通知しなければならない。

(利用者負担等)

第8条 利用対象者は、事業を利用したときは、別表に定める事業に要した費用として別に定める額(以下「費用額」という。)の1割に相当する額を利用者負担として、事業者に支払わなければならない。

2 同一の月における利用者負担の合計額が、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときには、利用対象者が事業者に支払うべき利用者負担の合計額は、負担上限月額とする。ただし、この場合において、利用者負担の上限額は、事業者別に計算するものとし、事業者合算については、別に定めるものとする。

(利用者負担の免除)

第9条 町長は、経済的理由その他特別の理由があると認めるときには、利用対象者の申請により、利用者負担を減免することができる。

(委託料)

第10条 町長は、第3条の規定によりこの事業を受託した者(以下「受託者」という。)に対し、費用額から前2条に規定する利用者負担を差し引いた額を委託料として支払うものとする。

(報告)

第11条 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分し、この事業の経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるとともに、毎月の提供した事業の利用回数等を記録の上、その結果を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第12条 受託者は、町から譲り受けた住民に関する情報及び書類並びにサービスの実施に当たり知り得た情報及び作成した書類は、厳重な管理を持って保管し、町長の許可なしに関係者以外に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表(第8条関係)

第8条第1項の「事業者に要した費用として別に定める額」

1 日中ショート事業

(1) 障害者


4H未満報酬額

4H以上8H未満報酬額

8H以上報酬額

区分1

1,230円

2,450円

3,680円

区分2

1,230円

2,450円

3,680円

区分3

1,410円

2,810円

4,220円

区分4

1,560円

3,120円

4,680円

区分5

1,890円

3,790円

5,680円

区分6

2,230円

4,450円

6,680円

療養介護対象者

6,000円

12,000円

18,000円

蔓延性意識障害者

3,500円

7,000円

10,500円

(2) 障害児


4H未満報酬額

4H以上8H未満報酬額

8H以上報酬額

区分1

1,230円

2,450円

3,680円

区分2

1,480円

2,970円

4,450円

区分3

1,890円

3,790円

5,680円

重症心身障害児

6,000円

12,000円

18,000円

蔓延性意識障害者

3,500円

7,000円

10,500円

※利用日数の計算は、4H未満は1/4、4H以上8H未満は2/4、8H以上は3/4とする。

(3) 食事提供のための体制を整えている事業者で食事提供がなされた場合において、利用者の障害者自立支援法施行令第17条に定める負担上限額の世帯が生活保護、低所得1、低所得2の場合には、1日につき420円加算する。

(4) (1)及び(2)の表中の区分については、「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準に関する省令」(平成18年厚生労働省令第40号)に定める障害程度区分に相当する障害程度とする。

2 障害児タイムケア事業

時間数

障害児タイムケア事業報酬額

3時間以上

4,000円

※おやつ代等は実費を徴収する。

画像

様式第2号(略)

由良町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年12月18日 要綱第16号

(平成18年12月18日施行)