○由良町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年12月18日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、由良町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、次の各号に掲げる便宜等を地域の実情に応じ供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図るものとする。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供

(2) 社会との交流の促進

(3) 雇用・就労が困難な在宅障害者に対する作業訓練、機能訓練及び社会適応訓練

(4) 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

(5) 地域住民ボランティア育成

(6) 障害に対する理解促進を図るための普及啓発

(7) 精神保健福祉士等の専門職員を配置した相談支援事業

(委託)

第3条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(申請)

第5条 利用対象者又はその保護者(以下「利用対象者等」という。)は、事業を利用しようとするときは、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による利用決定期間は、決定を行った日から起算して最初に到達する3月31日までとする。

2 利用決定期間満了後も引続き事業を利用しようとするときは、利用決定期間満了日までに第5条に規定する申請を行わなければならない。

(変更及び中止)

第8条 利用対象者等は、次の各号に該当するときは、地域活動支援センター事業利用変更・中止届(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所等を変更したとき。

(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。

(3) 事業の利用を中止するとき。

(取消)

第9条 町長は、利用対象者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により、事業の利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業を利用することが不適当であると認めたとき。

(利用料)

第10条 利用対象者等の利用料(以下「利用料」という。)は、町長が別に定める。

2 前項にかかわらず、当分の間利用料は無料とする。

(遵守事項)

第11条 事業者は、第6条の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に適切なサービスの提供ができるよう、従事者の勤務の態勢を整えておかなければならない。また、従事者の資質を向上させるための研修の機会を確保するよう努めるものとする。

2 事業者は、サービスの提供時に事故等があったときは、直ちに町長及び利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、収支、サービスの提供に関する利用者及び従業者の記録等受託事業にかかる諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

4 事業者及び従業者は、正当な理由なく、利用者に関して業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

様式(略)

由良町地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年12月18日 要綱第12号

(平成18年12月18日施行)