○由良町地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年3月31日
要綱第6号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項の規定に基づき、地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認めること。
(4) その他運営協議会の目的達成に必要と認めること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が選任する。
(1) 介護保険の被保険者(第1号被保険者代表及び第2号被保険者代表)
(2) 地域における保健、医療及び福祉関係者
(3) 学識経験者を有する者
(4) 町職員
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、会長が招集し、議会の議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 運営委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、住民福祉課において行う。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。