○由良町母子保健推進員設置要綱

平成18年3月31日

要綱第5号

(目的及び設置)

第1条 母性及び乳幼児の保健衛生の向上を図るために、地域において母子保健活動を推進することを目的として、由良町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、地域における母子保健活動に深い理解と熱意を有する者のうちから町長が委嘱する。

(定数)

第3条 推進員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(業務の内容)

第5条 推進員は、母子保健の推進及び充実を図るため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 母子保健に関する知識の普及に関すること。

(2) 母子保健に関する各種制度の普及及び活用の勧奨に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、母子保健の推進及び充実に関すること。

(身分の証明)

第6条 推進員は、町長が発行する由良町母子保健推進員証(第1号様式)を携行し、提示を求められたときはこれを提示し身分を証明しなければならない。

(解嘱)

第7条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解嘱を申し出た場合

(2) 推進員としてふさわしくない行為があった場合

(会議及び研修会)

第8条 町長は、推進員の資質向上及びその活動に必要な事項を協議するため、年1回以上の会議及び研修会を開催する。

2 推進員は、町が開催する研修会を受講し、資質の向上に努めなければならない。

(活動状況の報告)

第9条 推進員は1年間に行った活動の状況を、母子保健推進員活動報告書(第2号様式)により町長に報告する。

2 推進員は、常に保健師と密接な連携をとり、緊急を要するものについては、速やかに報告しなければならない。

(守秘義務)

第10条 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(手当等の支給)

第11条 町長は、予算の範囲内において、推進員に手当等を支給することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

由良町母子保健推進員設置要綱

平成18年3月31日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)