○由良町紙おむつ等購入費給付事業実施要綱
平成17年3月25日
要綱第4号
(事業の目的)
第1条 由良町紙おむつ等購入費給付事業(以下「事業」という。)は、在宅の要介護者を介護する家族等に対して紙おむつ等購入助成券(以下「助成券」という。)を給付することによって、家族等の身体的、経済的負担を軽減するとともに、要介護者の在宅生活の支援をすることを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 由良町の介護保険被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、4又は5と判定された者のうち、町民税非課税世帯に属し、常時失禁状態にある在宅高齢者を介護している家族等
(用語の定義)
第3条 家族等とは、要介護者との血縁関係の有無にかかわらず、要介護者と同一の世帯に属する者又は単身で暮らす要介護者をいう。
2 紙おむつ等とは、紙おむつ及び尿取りパットとする。
3 常時失禁状態とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 直近の要介護認定を受けた際の法第27条第3項に規定する主治医意見書(以下「意見書」という。)の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB又はC
(2) 意見書の認知症高齢者の日常生活自立度の記載がⅢ、Ⅳ又はM
(3) 意見書の尿失禁の発生可能性の記載が「あり」
(助成券の給付限度額)
第4条 助成券の給付限度額(以下「限度額」という。)は、1人当たり月額3,000円とする。
2 要介護者が次に掲げる状態になったときは、その状態になった日の属する月の翌月以降の助成券の給付はしないものとする。
(1) 要介護者が法第28条に定める新たな要介護認定の更新において、要介護3、4若しくは5と認定されなかったとき又は第3条第3項に規定する常時失禁状態に該当しなくなったとき。
(2) 要介護者が法第8条第25項に定める介護保険施設に入所したとき。
(3) 要介護者が転出又は死亡したとき。
(4) 事業の対象者にあっては町民税を課せられるようになったとき。
(5) 第1条に定める事業の目的に照らして、事業の対象者に不適正があったと町長が認めたとき。
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める医療提供施設に入院したとき。
(助成券の使用)
第8条 助成券は、交付を受けた本人又はその代理人(以下「利用者」という。)が第3条第2項に規定する紙おむつ等を購入する場合は、町が指定する事業者(以下「事業者」という。)で使用することができる。
2 事業者は、町長に助成券により請求ができるものとする。
4 前項の請求は、毎月1日から月末分までを処理するものとし、翌月の10日までに請求するものとする。
5 利用者は、第三者に助成券を譲渡、売買又は貸与してはならない。
(事業者の指定)
第9条 事業者の指定を受けようとする者は、由良町紙おむつ等購入費給付指定事業者登録申請書(別記様式第8号)により町長に申請しなければならない。
(事業者の行為の禁止)
第11条 事業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 紙おむつ等の取引において助成券の受け取りを拒むこと。
(2) 助成券の譲渡、売買及び交換を行うこと。
(3) 助成券と第3条第2項に規定する品目以外の物品と交換すること。
(4) 助成券と紙おむつ等の取引において領収書を発行すること。
(5) 助成券と紙おむつ等の取引において金銭の支払いをすること。
(6) 有効期限の過ぎた助成券の取扱いをすること。
(給付金額の返還)
第12条 町長は、要介護者が第4条第2項各号に定める状態になったにもかかわらず、その日以降に購入した紙おむつ等の給付を受けるなど不適正な受給があったときは、利用者に当該不適正な受給に係る金額を返還させることができる。
(その他)
第13条 事業の実施のために、この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 由良町老人紙おむつ支給実施要綱(平成12年要綱第12号)は、廃止する。
附則(平成18年4月21日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成23年2月3日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月2日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月18日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。