○由良町次世代育成支援対策推進地域行動計画策定委員会設置要綱

平成17年1月4日

要綱第1号

(設置)

第1条 由良町次世代育成支援対策推進地域行動計画策定業務の円滑な推進を図るため、由良町次世代育成支援対策推進地域行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 由良町次世代育成支援対策推進地域行動計画書の作成に関すること。

(2) 次世代育成支援対策の総合推進に必要な施策等の調査、研究に関すること。

(3) その他児童福祉施策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、助役をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 企画課長

(3) 総務課長

(4) 建設課長

(5) 産業課長

(6) 教育委員会総務課長

(7) 社会教育課長

(8) 住民福祉課長

4 委員会は、前条の所掌事務が完了したときをもって解散する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(作業部会)

第5条 委員会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会の構成委員は、委員長が指名する。

3 作業部会は、第2条の所掌事務に際し、調査研究し、その結果を委員長に報告するものとする。

(会議)

第6条 委員会及び作業部会は、必要に応じ随時開催する。

2 委員長が必要と認めたとき、又は委員会の決定があったときは、委員以外の関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会及び作業部会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成17年1月4日から施行する。

由良町次世代育成支援対策推進地域行動計画策定委員会設置要綱

平成17年1月4日 要綱第1号

(平成17年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年1月4日 要綱第1号