○由良町高齢者実態把握事業実施要綱

平成15年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護の状態にある高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)に対し、介護予防サービス等の利用調整等を行う高齢者実態把握事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域の高齢者福祉の向上を目的とするものである。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、由良町とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、由良町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成15年要綱第1号)に基づいて業務を委託している社会福祉法人又は医療法人等(以下「受託事業者」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

2 町長は、事業を委託したときは、必要に応じて受託事業者から事業内容の報告を求め、又は事業内容を聴取し、若しくは調査することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等とする。

(事業内容)

第5条 実態の把握については、対象者の自宅を訪問する等の方法により、本人又は家族等に面接して次の各号に掲げる内容の聞き取りを行うものとする。

(1) 基本情報(氏名、居住環境、家族、既往歴等)

(2) 現病、障害及び日常生活動作の状況

(3) 社会活動及び精神の状況

(4) サービスの利用状況

(5) サービスの利用意向

2 前項の規定により把握した内容については、必要に応じ高齢者サービス調整会議において関係者と介護又は保健福祉に関するニーズ等の評価を行うとともに、要援護高齢者等の介護についての支援及び要介護状態になるおそれのある高齢者への介護予防並びに生活支援を行うものとする。

3 第1項の規定により把握した内容又は前項の規定により実施した評価の結果及び介護の予防・支援に関する計画及び実施状況については、その内容を記載した台帳を整備するものとする。

(秘密の保持)

第6条 事業の実施に当たっては、対象者のプライバシーの保護に万全を期するとともに、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(訪問調査員)

第6条の2 第3条第1項の規定により、町から事業を委託された受託事業者が訪問調査を実施する場合は、訪問調査員を派遣しなければならない。

2 前項の訪問調査員は、訪問調査を行うときは町が交付する由良町高齢者実態把握調査員証(別記様式次項において「調査員証」という。)を常時携行し、対象者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 訪問調査員は、調査員証を紛失又はき損した場合は、直ちに町長に届け出るものとし、再交付を受けなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町高齢者実態把握事業実施要綱

平成15年4月1日 要綱第3号

(平成22年9月21日施行)