○由良町国民健康保険税の減免取扱要綱

平成14年5月29日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町国民健康保険税条例(昭和33年条例第10号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免)

第2条 条例第25条第1項に規定する者については、別表第1に定めるところにより、国民健康保険税を減免する。

2 国民健康保険税の減免は、申請のあった日以降に到来する納期に係る国民健康保険税額に減免の割合を乗じて得た額を減免の申請日以後に到来する納期に係る合計額の範囲内で減免する。

(申請の手続)

第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(別記第1号様式)及び所得状況申立書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(申請書の受理と審査)

第4条 前条に定める申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないことを確認するとともに、必要に応じて関係機関に連絡し、調査を行うものとする。

(減免の通知)

第5条 国民健康保険税の減免を決定したときは、当該申請者に通知しなければならない。

(所得状況の報告)

第6条 町長は、国民健康保険税の減免を決定した者に対し、必要に応じて所得状況報告書(別記第3号様式)の提出を求めることができる。

(減免の取消し)

第7条 国民健康保険税の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときはその措置を取り消し、その旨を当該申請者に通知するとともに、減免により免れた国民健康保険税を徴収する。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月30日から適用する。

(令和2年9月14日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

国民健康保険税減免基準

減免事由

適用範囲

対象者

減免割合

提出書類

区分

所得要件

生活保護


生活保護法による保護をうけた者


全額

生活保護決定書の写し

失業等

申請月以降の納期分

国民健康保険の加入者で失業(事業主の都合による失業)、休業(病気、けが等)、廃業又は事業不振等これらに類する事由により、所得が皆無となったため生活が極めて困難となった者又はこれに準じると認められる者

所得減少率が30%以上で、前年中の一時所得を除く総所得金額が500万円以下

所得の減少率が30%以上50%未満の者

所得割額の10分の3

国民健康保険税減免申請書

雇用保険受給資格者証

休廃業届

所得状況申立書

所得状況報告書(随時)

所得の減少率が50%以上70%未満の者

所得割額の10分の5

所得の減少率が70%以上の者

所得割額の10分の10

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由良町国民健康保険税の減免取扱要綱

平成14年5月29日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)