○由良町不当要求行為等防止対策会議設置要綱
平成14年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対応するため由良町不当要求行為等防止対策会議(以下「会議」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及びその対策
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及びその啓発
(4) その他目的達成のための必要な事務
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、会計管理者をもって充てる。
4 委員は、参事、課長の職にある者をもって組織する。
(発生事件の報告)
第4条 委員は、所管する業務に関して、不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の報告を受けた場合は、内容を精査の上、必要に応じて警察署等の関係機関に通報しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
2 会長が必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務政策課で行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。