○由良町公共汚水マス設置基準に関する要綱

平成11年11月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、公共汚水マス(以下「公共マス」という。)の設置基準を定め、下水道の整備を図ることを目的とする。

(公共マスの設置)

第2条 公共マスの設置条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 設置基準

 汚水排水のある家屋は、1戸につき1個とする。

 集合住宅は、1棟につき1個とする。

 旅館、ホテル等は、1棟につき1個とする。

 建築物のない土地については、所有者が同一で連続した土地1区画について1個とする。

 由良町立の公共施設は、町長が認めた数とする。

(2) 設置位置

公共マスは、原則として民有地内に設置するものとし、官民境界から公共マスの中心まで1m以内とする。ただし、特別の事情又は工事上設置困難な場合は、この限りでない。

(3) 設置位置の決定

公共マスの設置位置については、家屋所有者、土地所有者と協議し決定する。

(4) 設置位置の変更

公共マスの設置位置の変更については、原則として認めない。ただし、特別の事情により変更する時は、維持管理上支障がない限度において、原因者負担において公共マスの設置位置の変更を行うことができる。

(農地等への公共マスの設置)

第3条 農地等への公共マスの設置は、公共下水道保全のため、原則として宅地に用途変更された後に設置する。

(分筆等による公共マスの設置)

第4条 公共マス設置後、分筆等により新たに公共マス設置の必要が生じた場合は、当該地所有者の申出に基づき設置する。

ただし、この場合の当該工事に必要な経費は、すべて原因者の負担とする。

(保守管理)

第5条 公共マスは、町において保守管理をする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日要綱第33号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

由良町公共汚水マス設置基準に関する要綱

平成11年11月1日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成11年11月1日 要綱第7号
令和4年12月21日 要綱第33号