○由良町ごみ収集車購入資金利子補給金交付要綱

平成10年10月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、可燃ごみ収集回数の増加に対応するため、ごみ収集委託業者(以下「申請者」という。)が購入するごみ収集車購入資金の利子補給金を交付することについて、必要な事項を定める。

(利子補給金)

第2条 町長は、申請者に対し予算の範囲内で利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

2 前項の規定により町長が交付する利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における償還利子を限度とする。

(利子補給の承認申請)

第3条 前条第1項の規定により利子補給を受けようとする申請者は、利子補給承認申請書(第1号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、利子補給承認書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(交付申請書の添付書類等)

第4条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に添付すべき書類は、事業計画書(第3号様式)とする。

1 この要綱は、交付の日から施行し、平成10年度分の利子補給金から適用する。

2 返済利息のうち、融資金額から事前に差し引かれた分については、第1回の支払に含めるものとする。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町ごみ収集車購入資金利子補給金交付要綱

平成10年10月1日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)