○由良町長寿祝金支給要綱
平成10年9月1日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し由良町長寿祝金(以下「長寿祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(長寿祝金の支給)
第2条 長寿祝金は、毎年9月15日現在において町内に住所を有する者であって、90歳以上であるものに対して支給する。
第3条 長寿祝金は、8,000円とする。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、長寿祝金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。
平成10年9月1日 要綱第11号
(平成10年9月1日施行)