○由良町重度身体障害者住宅改造助成事業費補助金交付要綱
平成10年4月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 町長は、在宅重度身体障害者の日常生活の便宜を図るため、由良町重度身体障害者住宅改造助成事業を実施する重度身体障害者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、由良町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた1級又は2級の身体障害者(児)がいる世帯(以下「対象者」という。)で、前年分所得税非課税世帯とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、重度身体障害者の日常生活の利便を向上させるためにトイレ、浴室、廊下、玄関、台所等の住宅改造(改造に要する部品の購入を含む。)に必要な経費とする。
(1) 由良町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年要綱第3号)に基づく給付事業
(2) 由良町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年要綱第4号)に基づく給付事業
(補助金の額)
第4条 一世帯当たりの補助対象額は、100万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額とする。
2 一世帯当たりの補助金の額は、前項の補助対象額に次の補助率を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 対象者の前年分の所得税非課税世帯区分が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合は10分の10
(2) 対象者の前年分の所得税非課税世帯区分が前号以外の所得税非課税世帯である場合は4分の3
2 補助金交付決定を受けた者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
附則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。
2 由良町重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成8年要綱第7号)は、これを廃止する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。