○由良町重度身体障害者住宅改造助成事業費補助金交付要綱

平成10年4月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 町長は、在宅重度身体障害者の日常生活の便宜を図るため、由良町重度身体障害者住宅改造助成事業を実施する重度身体障害者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、由良町内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた1級又は2級の身体障害者(児)がいる世帯(以下「対象者」という。)で、前年分所得税非課税世帯とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、重度身体障害者の日常生活の利便を向上させるためにトイレ、浴室、廊下、玄関、台所等の住宅改造(改造に要する部品の購入を含む。)に必要な経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業で、住宅改造に要する部品の給付を受けた場合においては、補助対象経費は、その据付け工事費及びその他付帯工事費とする。

(1) 由良町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年要綱第3号)に基づく給付事業

(2) 由良町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成6年要綱第4号)に基づく給付事業

(補助金の額)

第4条 一世帯当たりの補助対象額は、100万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額とする。

2 一世帯当たりの補助金の額は、前項の補助対象額に次の補助率を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 対象者の前年分の所得税非課税世帯区分が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合は10分の10

(2) 対象者の前年分の所得税非課税世帯区分が前号以外の所得税非課税世帯である場合は4分の3

(交付申請書の添付書類の様式等)

第5条 規則第4条に規定する補助金交付申請書に添付すべき書類の様式は、次の表のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業計画書

別記第1号様式

1部

別途指示する日まで

収支予算書

別記第2号様式

(変更の承認等)

第6条 補助金交付決定を受けた者は、規則第5条の決定を受けたのち、申請内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助金交付決定を受けた者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第7条 規則第13条に規定する添付すべき書類の様式等は、次の表のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績書

別記第1号様式

1部

別途指示する日まで

収支決算書

別記第2号様式

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。

2 由良町重度身体障害者住宅改造助成事業実施要綱(平成8年要綱第7号)は、これを廃止する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町重度身体障害者住宅改造助成事業費補助金交付要綱

平成10年4月1日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)