○由良町授産施設通所交通費補助金交付要綱
平成10年4月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 町長は、心身障害児者が社会参加を目的として、授産施設(以下「施設」という。)に通所するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、由良町内に住所を有する在宅心身障害児者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、JR、路線バス等交通機関を利用し、最も有効かつ経済的な交通順路で通所する交通費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する交通費の2分の1以内の額とする。ただし、10,000円を超える場合は、10,000円とする。
(支給期間)
第5条 補助金は、補助を受けようとする者(以下「補助対象者」という。)が授産施設に通所を開始した日の属する月(その日が16日から月末までの場合は翌月)から支給し、補助対象者が退所した日の属する月をもって終わる。
(請求の委任)
第6条 補助対象者は、あらかじめその通所している授産施設の長又は代表者(以下「施設長」という。)に対し、事業計画書(第1号様式)を提出し、通所方法及び通所経路等の確認を受けるとともに、委任状により補助金の交付に関する一切の権限を当該施設長に委任するものとする。
(1) 事業計画書(第1号様式)
(2) 出勤状況証明書(第2号様式)
(3) 委任状の写し
2 補助金の交付申請は、7月、10月、1月及び4月の4期とし、それぞれ前月までの分を申請する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。
様式(略)