○由良町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成10年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 町長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、合併処理浄化槽を整備するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有し、法第4条第1項に規定する構造基準に適合するものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、合併処理浄化槽の設置整備事業とする。

(補助事業の内容)

第4条 補助事業の内容は、別表第1に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額と別表第2に規定する浄化槽設置補助金額を比較して少ない方の額とする。

2 浄化槽の設置に伴い、同一敷地内に埋設されている単独浄化槽又はくみ取り槽の撤去を伴う場合は、撤去に要する費用に相当する額と別表第2に規定する単独浄化槽又はくみ取り槽撤去工事補助金額を比較して少ない方の額を加算する。ただし、単独浄化槽又はくみ取り槽が廃止又は機能しない状態となっても、同一敷地内に埋設されたまま存在するときは、加算しない。

3 単独浄化槽又はくみ取り槽から合併浄化槽への転換による配管工事を実施する場合は、配管工事に要する費用に相当する額と別表第2に規定する配管工事補助金額を比較して少ない方の額を加算する。

(補助金の交付の申請)

第6条 この補助金の交付の申請は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次の書類を添えて、提出しなければならない。ただし、交付申請の受付期間は毎年4月1日から11月30日(土曜日・日曜日・祝日は除く)までとする。

(1) 事業計画書 (別記第1号様式)

(2) 浄化槽設置届出書の写し

(3) 浄化槽の構造図及び配置配管図

(4) 見積書の写し

(変更の承認申請書等)

第7条 補助金交付決定を受けたもの(以下「補助対象者」という。)は、規則第5条の決定を受けたのち、申請内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、別記第2号様式による承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告書の添付書類)

第8条 補助対象者は、補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検委託契約書の写し

(2) 浄化槽清掃委託契約書の写し

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 法定検査申込書(法第7条関係)の写し

(5) 法第11条検査契約証明書の写し

(6) 工事写真

(7) 請求書の写し及び領収書の写し

(8) 機能保証書(市町村提出用)

(9) 登録書の写し

(10) 管理表C表

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。

(平成29年3月21日要綱第9号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日要綱第10号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日要綱第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日要綱第8号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 補助事業の対象となる地域

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第5条第1項第5号に規定する予定処理区域以外の町全域(同法第4条第1項の規定により国土交通大臣又は知事の認可を受けた同項の事業計画において定められたものに限る。)

(2) 漁業集落環境整備事業の実施区域以外の町全域

2 補助事業の対象となる合併処理浄化槽

(1) 処理対象人員が50人以下であり、住宅用であること。(店舗等併用住宅も含む。)

(2) (社)全国浄化槽団体連合会とその会員である各都道府県の浄化槽協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたものであること。

3 補助事業の対象となる者

上欄の「補助事業の対象となる地域」において、「補助事業の対象となる合併処理浄化槽」を設置しようとする者で、次の各号の条件を満たす者であること。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届けでの受理書の交付または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた者

(2) 和歌山県浄化槽に関する指導要綱に基づき適正に維持管理を行う者

(3) 継続的な使用が認められる者

(4) 住宅等を借りているものが合併処理浄化槽を設置する場合は、賃借人の承諾が得られた者

(5) 販売目的の住宅でないこと。ただし、居住を目的として当該住宅を購入した者が申請する場合はこの限りでない。

(6) 由良町に住民登録をしている者または転入予定者

別表第2(第5条関係)

人槽区分

浄化槽設置補助金額

単独浄化槽撤去工事補助金額

くみ取り槽撤去工事補助金額

配管工事補助金額

5人槽

332,000円

120,000円

90,000円

300,000円

6人槽から7人槽まで

414,000円

8人槽以上

548,000円

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由良町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成10年4月1日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)