○由良町長の資産等の公開に関する規則第10条第6項の規定に基づく報告書の閲覧に関する事務処理要綱
平成8年4月1日
要綱第3号
(閲覧場所)
1 由良町長の資産等の公開に関する規則(平成7年規則第6号。以下「規則」という。)第10条第2項の規定に基づく町長が指定する場所は、由良町役場2階総務課とする。
(閲覧時間)
2 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧業務を行わない日)
3 閲覧業務を行わない日は、由良町の休日を定める条例(平成2年条例第7号)第1条第1項に定める日とする。
4 前項に定める日のほか、町長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
5 閲覧者は、第1項に規定する閲覧場所(以下「閲覧室」という。)に置かれた受付において、資産等報告書等閲覧者記録簿に、氏名、住所、職業及び所属する会社又は団体の名称並びに閲覧開始時刻及び閲覧終了時刻を記入しなければならない。
(閲覧方法)
6 閲覧者は、係員の指示に従い、閲覧室内において、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を閲覧することができる。
7 閲覧者は、報告書を複写することができない。
(閲覧者の遵守事項)
8 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧室には、動物、植物、カメラ、コピー機器及び危険物を持ち込まないこと。
(2) 閲覧室内では、音読、談話、飲食その他他の人の迷惑になることをしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
附則
本要綱は、平成8年4月1日から施行する。